教育訓練給付制度とは

一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った教育訓練費の20%(上限10万円まで)を給付してもらえる制度です。

ユーキャンにも指定講座が
ある
よ!

教育訓練給付制度について

この制度が対象とする”一定の条件”とは、制度を初めて利用される方の場合、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して1年以上の方が利用可能です。
当制度を以前に利用されたことのある場合は、制度を適用しようとする講座の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者であった期間が、前回の利用から通算で3年以上である場合は利用可能です。

対象となる講座は最寄のハローワークでお問い合せいただくか、厚生労働省のホームページから検索いただけます。

教育訓練給付制度の申請など

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後に、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
 申請書の提出は、やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことがで きません。
申請手続きを経てハローワークから教育訓練給付金が支給されます。

提出書類について
(1) 教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。
(2) 教育訓練修了証明書
指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
(3) 領収書
指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書 (又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。
(4) 本人・住所確認書類
申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被 保険者証、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
(5) 雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。
(6) 教育訓練給付対象期間延長通知書
適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。
(7) 返還金明細書
 「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。